- 大麻使用罪ができるって本当?
- 大麻使用罪はいつから適用されるの?
- 大麻使用罪ができたらどうなる?
あなたは今、こんなことを考えていませんか?
国際的に大麻解禁の流れがある今、日本国内でも「大麻取締法」を改正しようとの動きがあります。実際に、厚生労働省では「大麻規制検討小委員会」が開かれ、大麻取締法の改正に向けた議論が行われました。
委員会の中では、大麻解禁に向かう国際的な流れに逆らい、大麻の「使用」を禁止する、いわゆる「使用罪」を作るべきとの方向性が示されました。
「大麻使用罪」が作られると知って、「大麻使用罪はいつできるの?」と疑問に思う方もいるはず。
当サイトの予想では、大麻取締法が改正されるのは2023年の3〜6月頃です。2023年の3〜6月頃と予想した理由は「大麻使用罪はいつから?創設の時期を大予想【2023年3~6月頃?】」の章で解説していきます。
この記事では、以下5つの内容を理解できます。
上記5つの内容をしっかりと理解できます。ぜひご覧ください。
では解説していきます。
大麻使用罪はいつから?成立の時期を大予想【2023年3~6月頃?】
当サイトの予想では、「大麻使用罪」が成立するのは2023年3〜6月頃です。なぜなら、2023年の通常国会に大麻取締法の改正案が提出され、会期中の3〜6月頃に審議が行われると考えられるからです。
▼法律の成立・公布・施行について
法律は、国会での審議を経て成立した後、すぐに効力を持つわけではありません。法律が、実際に効力を持つタイミングは、法律が「施行」されたタイミングです。法律が成立・公布された後、「施行」されるタイミングは法律によってさまざまです。 そのため、改正大麻取締法が成立・公布された後、いつ施行されるのか確認することで、正確な時期を知ることができます。
新たな法律が成立するには、法律案を国会に提出し、国会で審議する必要があります。
大麻取締法の改正に向けて、最初のステップである「法律案の提出」は2023年1月から始まる通常国会にて行われると予想されます。
すでに大麻取締法の改正に向けて行われてきた議論が終了しており、法律案を提出できる段階に近づいています。
大手メディアでも、「大麻使用罪」が2023年1月から始まる通常国会にて審議される見込みであると報道しています。
厚生労働省は、大麻について所持罪だけでなく「使用罪」を創設する方針を固めた。大麻由来の医薬品を初めて解禁し、てんかんの治療薬として使えるようにもする。29日、専門家委員会を開き、大麻取締法の改正方針をまとめた。来年の通常国会での法案提出を目指す。
引用:朝日新聞
今後は、大麻取締法の改正方針について議論を行ってきた「大麻規制検討小委員会」が示した方向性を基に「法律案」が作成されると予想されます。
2023年の通常国会に法律案が提出された後、国会にて審議が行われます。法律の審議が行われるのは3〜6月頃であるため、大麻取締法の改正法案も3〜6月ごろに審議が行われ、成立すると予想されます。
上記のように、2023年の通常国会で大麻取締法の改正案が提出される見込みで、提出された法案は3~6月の間で審議が行われることから、改正大麻取締法が成立する時期は、2023年3~6月であると予想できます。
▼3〜6月以外に大麻使用罪が成立する可能性はある?
通常国会の会期中に法律案の審議が終わらなかった場合、会期が延長されることもあります。国会の会期が延長された場合、3〜6月以外に「大麻使用罪」が成立する可能性もあります。今後の動向に注目です。
次の章では、国際的に大麻解禁の流れがある中で、大麻使用罪の追加を検討している理由について解説していきます。
大麻使用罪が作られる2つの理由
国際的に大麻解禁の流れがある中で、なぜ日本では「大麻使用罪」の追加が検討されているのでしょうか。
日本で「大麻使用罪」の追加を検討している理由は以下の2つです。
大麻使用罪を作る理由1つ目は「他の薬物には使用罪があるから」です。
現行の大麻取締法に「使用罪」がない中で、覚醒剤やMDMAといった薬物は「麻薬及び向精神薬取締法」や「覚醒剤取締法」で使用が禁止されています。
上記のような薬物が使用を禁止されている中で、大麻の使用を禁止しないのはおかしい。と国は判断しています。
他の薬物の取締法規では所持罪とともに使用罪が設けられていることを踏まえ、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見いだしがたく、(中略)医薬品の施用・受施用等を除き、大麻の使用を禁止(いわゆる「使用罪」)するべきである。
上記のように、他の薬物は法律で使用が禁止されていることから、「医薬品としての使用以外」を禁止とする「大麻使用罪」の追加が検討されています。
大麻使用罪を作る理由2つ目は「大麻を『使用してもいい』という認識をなくすため」です。
現行の大麻取締法に「使用罪」がないことを、「大麻を使用しても良い」というメッセージであると受け取られないようにするべきだ。との議論が行われています。
実際に、大麻取締法には「使用罪」がないことから、大麻を使用することへのハードルが下がったとの意見もあります。
「使用罪」を追加することで、右肩上がりで増えている大麻関連の犯罪を減らす「抑止力」としての機能を期待していると考えられます。
以下の画像は厚生労働省の「大麻規制検討小委員会」で用いられた資料の一部です。平成25年より、連続して大麻関連の犯罪が増加していることが分かります。
上記のように、大麻関連の犯罪が増加し続けていることを踏まえ、「使用罪」を追加し、大麻関連の犯罪に対する「抑止力」となることを期待していることが分かります。
以上が、大麻使用罪が作られる2つの理由です。
ここまでの解説で、「実際に、大麻使用罪が追加されたら、どうなるの?」と疑問に思う人もいるはず。次の章では、大麻使用罪ができたらどうなるのか解説していきます。
大麻使用罪ができるとどうなる?
現行の大麻取締法では、たとえ、尿からTHC代謝物が検出されたとしても「違法」ではなく、罪に問われることはありません。
「大麻使用罪」ができた場合、体内からTHC(正確にはTHCの代謝物)が検出された時点で「違法」となり、逮捕される可能性があります。
大麻を使用したかどうかは、尿検査を行い、尿中にTHCの代謝物があるかどうかで検査すると予想されます。
THC は体内に摂取された後、代謝され、THC 代謝物(THC-COOH-glu)として尿中に排泄されることが知られており、使用の立証には、THC 代謝物を定量することを基本とすべきである。
引用:厚生労働省
大麻使用罪ができることで、職務質問を受けた時に「大麻を吸ったけれど、所持してないから違法ではない」の論理は通用しなくなります。
大麻取締法が改正され「使用罪」が追加された場合は、尿からTHC代謝物が出た時点で「違法」です。
ここまでの解説で、「大麻に使用罪ができても、合法成分のTHC-OやTHC-Hがあるから大丈夫」と考えている人もいるはず。しかし、THC-OやTHC-Hなど、2022年11月時点で合法な成分も、「違法」になる可能性があります。次の章で詳しく解説していきます。
THC以外の成分も「違法」になる可能性あり
「大麻使用罪ができても、THC-OやTHC-Hがあるから安心」と考えている人もいるはず。しかし、上記のような成分も「違法」になる可能性があります。なぜなら、厚生労働省の「大麻規制検討小委員会」で「有害性が指摘されている成分=THCに似た成分」は規制するべきとの方向性が示されたからです。
有害性が指摘されている成分(THCP、HHC等)についても、その科学的な知見の集積に基づき、麻向法、医薬品医療機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物として指定し、規制していくべきである。
引用:厚生労働省
上記のように、THCに似た効果が期待されている成分は、指定薬物や、麻薬に指定され、「違法」になる可能性があります。
以前より、THC-OやTHC-Hといった合法成分は、THCに似た効果があることから「違法になるのではないか」と考えられていました。実際に、厚生労働省によって、新たな指定薬物を指定する「指定薬物部会」が開催された後には、THC-Oなどを扱う業者によって以下のようなツイートがみられました。
指定薬物委員会開催の結果THCO. HHC-Oもセーフでした!
なので再販致します!
引用:Twitter
少々お待ちください!
上記ツイートには「THC-O.HHC-Oもセーフ」とあり、THC-OやHHC-Oがアウト=違法になる可能性があったことがわかります。
具体的に、違法になる可能性のある成分は以下の5つです。
上記5つの成分は、「THCに似た効果」が期待され、かつ「THCよりも強力」であると考えられているため、「違法」になる可能性があります。
ここまでの解説で、THCに似た成分が違法になる可能性があることを知り、「CBDが違法になることはないの?」と疑問に思う方もいるはず。結論からいうと、大麻使用罪が作られても、CBDが違法になる可能性は低く、CBD製品を利用しても問題ありません。次の章で詳しく解説していきます。
大麻使用罪が作られても、CBD製品は利用可能
結論からいうと、「大麻使用罪」が作られたとしても、引き続きCBD製品の利用は可能です。なぜなら、大麻取締法が改正されても、規制の対象になるのは陶酔作用のある成分「THC」で、CBDが規制の対象になる可能性は低いからです。
現行の大麻取締法では、大麻草の部位によって規制をおこなう「部位規制」が行われていました。「部位規制」では大麻草の「成熟した茎と種子」以外は「大麻」とみなし、違法です。
「成熟した茎と種子」は「大麻」に該当しないため、成熟した茎と種子から抽出されたCBDは大麻ではなく、合法でした。
大麻取締法を改正するにあたって、現行の「部位規制」から、特定の成分を規制する「成分規制」への変更が検討されています。
「成分規制」に変更された場合、陶酔作用のある「THC」が規制成分になる予定で、CBDが規制成分になる可能性は低いです。
つまり、THCの含んだ製品は「大麻」とみなし、THCの含まれない製品は「大麻ではない」と判断されるようになります。そのため、THCの含まれないCBD製品は「大麻ではない」と判断され、利用可能になると考えられます。
規制すべきは THC をはじめとする有害な作用をもたらす成分であることから、従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規制を導入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべきである。
引用:厚生労働省
また、大麻使用罪ができた場合、尿検査で大麻を使用したか確認することが予想されます。大麻を使用したかどうかの証拠となる成分は「THC」です。「CBD」は大麻使用の証拠にはなりません。そのため、CBDを摂取し、体内からCBDが検出されても「大麻の使用」には該当しません。
THC は体内に摂取された後、代謝され、THC 代謝物(THC-COOH-glu)として尿中に排泄されることが知られており、使用の立証には、THC 代謝物を定量することを基本とすべきである。
引用:厚生労働省
上記のように、「大麻使用罪」が作られても、CBDは規制の対象にはなりません。また、体内からCBDが検出されても、大麻の使用には該当しないため、引き続きCBD製品を使うことができると考えられます。
まとめ
いかがだったでしょうか。最後に記事のまとめを解説していきます。
当サイトの予想では、「大麻使用罪」が成立するのは、2023年3〜6月頃であると解説しました。2023年3〜6月頃と予想した理由は、2023年の通常国会に大麻取締法の改正案が提出され、会期中の3〜6月頃に審議が行われると予想されるからでしたね。
大麻使用罪の追加を検討している理由は、以下の2つであると解説しました。
大麻使用罪ができた場合、体内からTHC(正確にはTHCの代謝物)が検出された時点で「違法」となり、逮捕される可能性があることを解説しました。
THC以外の成分も、「有害性が指摘されている成分=THCに似た成分」は規制するべきとの方向性が示されており、THC以外の成分も「違法」になる可能性があることを解説しました。違法になる可能性のある成分は以下の5つです。
最後に、「大麻使用罪」が作られたとしても、CBDが規制の対象になる可能性は低いことを解説しました。
以上が、記事のまとめです。
この記事が少しでも参考になったら、幸いです。
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